ある日は妻のグチに耐え、ある日は反抗し、日々悶々と生活してます。
老兵です。
私の妻はPMS(月経前症候群)でPMDD(月経前不快気分障害)の疑いと、中~重度のうつ状態であり、心療内科で両方の投薬治療、カウンセリングを行っています。
今回、PMS(PMDD)と鬱病の精神疾患の配偶者と離婚ができるかについて調べましたが、調べていく中で離婚は難しいことがわかりました。
しかし、新たに気づいたことがあります。
私が受けているのはモラハラだということです。
そしてモラハラが理由の離婚はできます。
法律や判例から、精神疾患で離婚が認められる要件/認められない場合を説明します。
PMSとうつ病で離婚が認められるのは困難
離婚が認められる要件/認められない場合
精神疾患が事由で離婚が認められる時に適用される法律は、主として民法770条第1項4号および5号です。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他結婚を継続しがたい重大な事由のあるとき
4号は以下の条件そして医師の鑑定書が必要です。
「強度の精神病」とは、夫婦が協力しあう義務を十分にできないほどの精神的な障害と考えられ、次の病状などです。
認められる精神病として
認められない病状として
「回復の見込みがない」とは、家庭に復帰した際に夫婦扶助の責任をはたせないことです
この文面以外に判断の要因となることとして以下のことがあります。
- 正常な結婚生活を送ることが困難な状況、精神的つながりがない、求めていない
- これまで誠意をもって配偶者の介護をした
- 離婚後の面倒や(本人が無理な場合)治療費を負担する人が決まっている
そして、5号の結婚を継続しがたい重大な事由に該当するには、判例がすくなく状態が私が想像することを超えていて、そりゃ続けるのムリそうと言えることで、普段生活できるPMSやうつ病のレベルだと離婚が認められるには相当ハードルが高いと思いました。
まとめ
結論として、PMSとうつ病で離婚することは困難
しかし、考えてみてください。離婚したい理由として、暴力やハラスメントはありませんか。それは病状だから離婚理由にならないのでしょうか。きっとなるハズ・・
私が日常的に言われてることとして、『言ってること分かって』『理解できないんでしょ』『意味が分からない』『ばか』『あたま悪い』『頭おかしい』『要領悪い』『なんで(どうして)~しないの(できないの)』などで、カチンと来ます。
ため息や聞こえないような音量でブツブツ言っているのも気になります。また、過去には『存在がうざい』『生理的にムリ』などなどと言われました。
妻には妻の言い分があります。
しかし、その言動で相手を傷つけ、しだいに気持ちが離れて行き愛情が失われてることに気づかないのでしょう。
妻に対する愛情はゼロ、子供に対して100の割合、離婚を考えると、妻にたいして多少の同情は出ますが、いちばんは子供の成長していく姿を想像しその傍に自分がいない、共に歩めないことがとでも悲しく、夫婦間では離婚だと言い放っても最後の一歩が踏みだせないのです。
以上「精神疾患(PMS)が理由で離婚を考えた結果モラハラにたどり着いた」でした。
最後までお読みいたたきありがとうございました。
私も含め訪れたみなさんの生活が穏やかで満ちたりた日々になりますよう願っています。 老兵
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